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最新記事【2007年01月10日】

目次
不動産競売とは
裁判所が売主
不動産競売の現状
不動産競売は、誰でも参加できる!


不動産競売とは

不動産競売は、債務者から債権の返済を受けられずに困った銀行などの債権者が、債務者の負債を回収するため債務者が所有する不動産や担保物件の売却を裁判所に申し立て、その不動産を差し押さえて、強制的に裁判所の管理下で売却し、その売却代金から債権者が支払いを受ける手続きです。
 
また、相続によって得た財産物件を分ける場合にも不動産競売を利用することができます。相続の場合にも、裁判所に不動産の売却を申し立てて、物件を売ってもらい、その売却代金から相続人が代金分割を受けることになります。


裁判所が売主

不動産競売は、裁判所が間に入って行う取引です。国の機関である裁判所が不動産の売主ですので、売主として信用できますし、取引も公正です。

このほかにも、購入価格がお買い得であるなど、メリットもありますが、一般の不動産の売買とは異なり、不動産競売の場合、基本的に裁判所は何ら責任を負ってくれません。

例えば、購入した不動産物件に占有者がいる場合などは、裁判所が立ち退きをさせるのではなく、購入者が自分で立ち退かせなければなりません。つまり、落札した人がすべてを自己責任で処理しなくてはいけないのです。

リスクを背負わないためにも、落札したい不動産を事前に調査すること、きちんと法律的立場からも裏づけのある事実を把握することが非常に重要となってきます。また、不動産の権利関係が複雑になっている物件などは、専門家に依頼することも必要になるかもしれません。

不動産競売物件のメリット・デメリットをよく知った上で、競売手続きに参加することをおススメします。


不動産競売の現状
 
不動産競売の現状を見てみると、全国の裁判所で年間に処理されている不動産競売申立件数は、年間約8万件弱となっています。バブル景気がはじけて、10年以上の不況の影響で、不動産の価格が大きく下がったことが原因と考えられます。

このように、大量に競売にかけられている不動産の価格ですが、驚くべきことに市場価格の平均して20%〜40%減の価格で購入できます。
時価より安くマイホームを購入できるかもしれない唯一の方法です。


また、競売に出されている不動産物件の種類を見ても、土地、居宅、マンション、ビル、事業用不動産など多岐にわたっています・


不動産競売は、誰でも参加できる! 

不動産競売の入札には、誰でも参加できます。

※住民票、印鑑証明書が必要になりますので、住所不定の方は、入札に参加できません。


不動産競売に関しては、専門家の知識が必要になってくる場合がありますが、時価より安く買うことができれば、専門家に払う費用を合わせても、十分、メリットはあると思います。

目次

不動産競売の種類は2つ
抵当権の実行による競売とは
強制競売とは


不動産競売の種類は2つ

不動産の競売には、2つの種類があります。
1つは、抵当権の実行による競売で、もう1つは、強制競売といわれるものです。


抵当権の実行による競売とは

抵当権の実行による競売は、以前は、任意競売と呼ばれていたもので、ローンでお金を借りた時に抵当権の設定登記しますが、そのローンの支払いがないときには裁判しないで、すぐに抵当権が設定された不動産を競売することができるものをいいます。

例えば、ある人が、2500万円の住宅を購入する場合に、1000万円は自己資金として用意できたが、残りの1500万円を銀行からの借入れでまかなおうとしたときを考えてみます。
借入をしたい人の信用を調査して貸すことになりますが、銀行にとっては、貸したお金を返済してもらえないと困ります。そこで、その住宅に抵当権という権利をつけて、お金を貸し、返済ができなくなった場合には、その抵当権のついた不動産を処分することによって、貸したお金を回収できることになります。

実際に、支払いができなくなった場合には、銀行は、裁判所に対して、裁判所でこの物件を売却し、その売却代金から弁済を受けたい旨を申し出る競売の申立をします。
申立てを受けた裁判所は、その物件をある手続きに基づいて、売却します。

この一連の手続きを、抵当権の実行による競売といいます。


強制競売とは

強制競売とは、債務を返済できなくなった人の不動産を裁判所が差し押さえて、競争入札によりなるべく高く不動産を売却し、債権者への支払いにあてる制度です。

例えば、ある人が、お金を借りていて、返済できなくなったときに、その人が、マンション・一戸建・土地などの不動産を所有している場合、債権者は、その不動産に抵当権が付いてなくても、裁判所に訴えを起こすことができます。その判決に基づいて、裁判所に、「不動産を売却し、その売却代金から優先的に弁済を受けたい」と裁判所に申してることになります。

この場合の手続きを強制競売といいます。

 

不動産競売メリット

「不動産競売って何?」と初めて、不動産競売という言葉を聞いたという人は少ないかもしれません。ただ、言葉を聞いたことがあっても、「安く買えるらしい」ということは知っているけど、実際の不動産競売の特徴を踏まえたうえでのメリットとデメリットは、以外と知られていません。

一般の売買に比べて、不動産競売は、特殊です。安く買えるということは、必ず、理由があります。この理由を知らないと、通常の不動産売買で、不動産を購入したほうがいいかもしれません。逆に、不動産競売のその特殊性をしっかり、理解することによって、思わぬお買い得物件を手に入れることができる可能性があるといえます。


では、まず、不動産競売のメリットについて、見ていきます。

【不動産競売のメリット】

・時価よりも安く不動産を購入できる。
・売主が裁判所だから、安心。
・抵当権等がついている不動産の抵当権を職権で裁判所が抹消してくれる。
・仲介手数料が必要ない。諸費用が一般の不動産売買に比べて安い。
・思わぬ優良物件を手に入れることができる可能性がある。
 
 
このように、不動産競売には、いろいろメリットがあります。
では、次に、不動産競売のメリットについて、具体的に見ていきます。
 

時価よりも安く不動産を購入できる。

競売不動産の価格は物件によって異なりますが、一般相場よりも10%〜30%ぐらいは低く、なかにはそれ以上に安い価格で落札されるものもあります。
当然、入札数が多ければ、落札できない可能性が高くなりますが、もし、手に入れることができれば、かなりお得な不動産の購入方法となります。

(関連する記事を、「不動産競売とは」にも書いています。)


売主が裁判所だから、安心。

競売不動産を管理するのは、当然ながら裁判所です。競売不動産の売買契約自体は裁判所との契約になるため、売買取引相手への信頼にはまったく問題がありません。

 
ただ、落札後のことについては、裁判所はノータッチですので、落札後にどんなリスクが潜んでいるかはよく調べておく必要があります。


抵当権等がついている不動産の抵当権を職権で裁判所が抹消してくれる。

裁判所を介して事務処理が行われますので、所有権の移転登記や抵当権等の抹消登記も確実に行われます。煩雑な手続きが減りますので、大きなメリットといえるでしょう。

 

仲介手数料が必要ない。諸費用が一般の不動産売買に比べて安い。
 
不動産競売は、不動産屋を間に入れる一般の不動産売買と違い、物件所有者と買受け人の間に裁判所が入りますので仲介手数料がかかりません。
 
参考までに、一般の不動産売買の取引で業者から不動産を購入した場合の手数料は、「不動産売買の仲介手数料ってどれぐらい?」にて解説しています。

ただ、不動産競売には、保証金制度など、不動産競売特有のものがありますので、どんな費用が必要になるかは押えておいてください。


思わぬ優良物件を手に入れることができる可能性がある。
 
いわゆる「掘り出し物」を手に入れることができる可能性があります。
 
不動産競売にかけられている物件は、もともと、”売るつもりがない”物件です。「不動産競売とは」でも、少し触れましたが、借金の返済に困って、どうにも払えなくなったので、手放さなければならなくなった不動産です。
 ですので、「この地域のこの広さの物件を、こんな価格で手に入れた!」という話は、実際に起きています。

バブル時代に作られた高級優良物件は、落札される前に、いわゆる任意売却で取引が成立することが多いのですが、その任意売却の取引が成立しなかった場合には、競売で取引が成立することもありますので、その物件を狙う方法もあります。
 
不動産競売によって、アパート・マンション等を投資用に購入し経営した場合、経営による投資利回りは、10%〜15%の競売物件が多数あり利回りはかなり高いものといえます。

自分で使うのではなく、投資用の物件として、不動産競売を利用するのもよい方法ですね。

不動産競売のデメリットと注意点
 
不動産競売は、競売価格が安いので、購入価格を抑えて不動産を購入できる可能性があるという大きなメリットがある反面、おいしい面ばかりではなく、不動産の競売のデメリットと注意点を考えておかないと、安いどころか、逆に高くつくこともあります。
 
ですので、次の不動産競売の特徴をよく理解して不動産競売に参加することをおススメします。


競売物件を下見できない物件もある
 
通常の不動産売買ですと、購入前に物件を下見することは、当然できますが、競売不動産(建物)では、全て下見できる物件であるとは限りません。
 
競売参加を希望する人は、売却が実施されるまでに、競売物件の内部を見ることができる内覧日という制度が法改正により可能になりましたが、全てではありません。
 
ですので、物件の内部写真や間取りなどの図面を確認したり、現地に何度も足を運んで、物件を確認したりして、内覧以外の調査が重要になってくると思います。


競売物件を買ってもすぐに住めない不動産もある
 
一般の不動産売買ですと、不動産の代金支払いに関しては、物件の引渡しを受けるまでは拒否できますが、不動産競売では、この関係は成立しません。
 
例えば、もし、購入した物件が占有者がいた場合には、落札者自身が立退き・明渡に関する法的手続きをとり、自分で、排除しなければなりません。


買った競売物件に欠陥があっても責任を追及できない

通常の不動産売買ですと、例えば、水漏れがあったりすれば、売主に責任を追及できますが、不動産競売で手に入れた物件に関しては売主である裁判所に責任を追及することはできません。

また、同じように、不動産競売で手に入れた物件に、破損箇所があったからといって、補修費の請求や契約取り消し等を訴えることは認められません。

全て自己責任ということです。


不動産競売参加には、保証金が必要

不動産競売に参加するためには、保証金を用意しておかなければいけません。

一般の不動産売買の場合には、手付金として、物件価格の1〜2割ぐらいの金額を支払うことが多いですが、不動産競売の場合には、買受けを希望する人は、物件どとに決められている「買受保証金」という保証金を納めなければいけません。この価格は、最低競売価格の2割とされています。

※最低競売価格・・・裁判所が決めた物件の最低売却価格のことです。

例えば、最低物件価格が、2000万の競売物件とすると、保証金は、400万円必要になります。この保証金を銀行に納めて、初めて、不動産競売に参加できることになります。


落札できるか不透明

競争入札ですので、入札に参加しても、必ず落札できるとは限らないので、時間・費用をかけて調査しても購入できない場合があります。(落札できない場合には、保証金は全額返還されます)また、競売の取下げ、取消し等により入札が中止になる場合があります。

競売不動産の購入方法

競売不動産を購入するために、まず、知っておかなければいけないことは、競売手続きの流れを知ることです。この競売の流れについては、当サイトの、競売手続きの流れで解説していますので、そちらをご覧ください。


競売の手続きについては、そちらをご覧いただくとして、ココでは、そもそも競売不動産を購入するにあたって必要なことを書きます。

競売不動産を購入するには、まず、目当ての競売不動産を見つけなければいけません。


競売不動産を購入するために、どこで、競売不動産を見つければいい?

競売不動産の情報は、新聞・裁判所のHPなどで手に入れることができます。
 
裁判所のHPなどのインターネットで入手できる情報については、当サイト、左にリンクがありますので、そちらをご参考ください。

ここでは、新聞で、競売不動産を探す方法、注意点を見ていきます。


競売不動産を新聞で見つけよう

朝日新聞・読売新聞・日経などの夕刊、週間住宅情報などの不動産情報誌には、競売不動産物件が月2回程度掲載されています。

最近の不況を反映してか、住宅ローンを払えず、家を手放すことになる状況が増えてきており、掲載される物件もかなりの量になっていますので、ネット以外でも新聞・週刊誌の情報を入手してチェックすることが、よりよい競売不動産物件を選ぶコツとなっています。


競売不動産購入前の注意点【新聞編】

新聞で競売不動産を見るときには、マンションか1戸建か、地域、築年数、駅からの距離などは、一番興味があるところですので、すぐに確認すると思いますが、同時に、閲覧開始日・入札期間などの入札情報も必ず見るようにしてください。

また、新聞で、見つけた競売不動産の物件情報は、概略ですので、目星をつけるだけにしておき、その競売不動産の実際の権利関係がどのようになっているかを裁判所で確認することを忘れないでください。


では、次に、裁判所で競売不動産の権利関係を見る方法を解説します。
 
競売不動産を裁判所でチェックしよう。

競売不動産裁判所でチェックする前に

「よし、目当ての競売不動産を新聞で見つけたし、裁判所で物件のチェックにいくか!」

と、その前に、必ずしてほしいことがあります。
 
これを忘れると、裁判所に行っても、物件をチェックするのに、苦労します。
では、競売不動産を裁判所にチェックに行く前にやることは何でしょうか?

それは、

入手した目当ての競売不動産の情報を持っていくこと

です。

これをうっかり忘れると、2度手間になってしまいますので、ご注意くださいね。

あと、新聞の競売不動産情報の欄に、閲覧開始日が記載されていますので、その日以降に、裁判所でチェックしてください。
 
閲覧開始日以上でないと、閲覧できませんので、注意してください。


いざ、裁判所で、競売不動産をチェック

裁判所に行く目的は、「目当ての競売不動産が購入するのに適した物件かどうか判断すること」です。

ここで見落としがあると、競売不動産を購入したあとで、後悔することにもなりかねませんので、慎重にじっくり見ましょう!

裁判所に到着したら、まず、競売不動産を担当する部署にある物件の記録を見ることができる記録閲覧室がありますので、そこに行きましょう。
※場所がわからない方は受付で聞きましょう。

そこで、記録の閲覧を申立ててください。


記録閲覧申請書の記入事項

記録閲覧申請書には、閲覧希望者の氏名・住所・電話番号・閲覧希望の事件番号などを記入します。
 
閲覧希望の事件番号は、新聞での競売不動産情報に記載されていますので、その番号を記入します。
 「平成○年(○)第○号」とあるのが、事件番号です。

初めてのことですと、何でも、緊張しますが、記入事項は簡単なものですので、すぐに慣れると思います。

ちなみに、”事件”とあるから犯罪のように感じるかもしれませんが、そんなことはもちろんありませんので、ご安心を。
 
これは、不動産を競売で売る申し立てがあると、裁判所が1件ごとに事件番号をつけて、整理します。この1つ1つの不動産を競売にかけたい(売りたいほうです)という申立てを”事件”と呼んでいるだけです。

では、次に裁判所での記録の閲覧の方法と、注意点を解説します。

裁判所で、競売不動産の記録を閲覧する方法とその注意点

裁判所で閲覧できる内容

競売物件を買いたい人が物件情報を手に入れることができるように裁判所に閲覧用ファイルが備え付けられています。このファイルを事件記録簿といいます。
 
裁判所にある事件記録簿には、公告の時期や事件番号などの項目が記載してあり、一緒に「公告・物件明細書」、「現況調査報告書」、「評価書」の写しが綴られています(この3つを合わせて3点セットと呼ばれています)。

記録簿の記載内容については、別のページで解説しますので、そちらをご参考ください。

・事件記録簿
・3点セット
・公告・物件明細書
・現況調査報告書
・評価書

では、次に裁判所での事件簿の閲覧方法にいきます。

裁判所で記録閲覧する方法

競売不動産を裁判所でチェックしようのページにある記録閲覧申請書の記入事項を実際の記録閲覧申請書に記入して受付の人に渡します。

そうすると、係りの人が記録を渡してくれますので、あとは、閲覧席でじっくり見ることになります。

※1枚の申請書で、裁判所の競売物件を1件閲覧できます。まとめて見ることが出来ないのでなかなかめんどうですが、よい競売物件を見つけるには、根気よく興味のある全ての競売物件を見なければいけないですね。

裁判所で記録を閲覧するときの注意点
裁判所で競売記録を閲覧するときの注意点としては、

・閲覧時間
・競売記録は閲覧できる
・手続きについての相談は裁判所でできる
・裁判所の競売記録は、1回に閲覧できる事件数は1件

このようなものがあります。

では、具体的にみていきます。

裁判所で競売記録を閲覧する時間ですが、

平日は、午前9:30〜午後5時(12時〜13時は除く)
土曜日は、午前9:30〜12時

としているところが多いです。
 
ただ、裁判所によって違う場合もありますし、都合によって変更がありますので、事前に裁判所に電話をして確認しておくといいでしょう。


次に、競売手続きについては、不明な点があれば、裁判所で相談できます。

例えば、
 
・裁判所で見つけた競売物件を購入する方法
・購入するときの保証に関すること

などを裁判所に相談できます。

 
ただ、裁判所で相談できることは、競売手続きに関することだけで、裁判所で公開されている競売不動産物件に関する相談はできないので、ご注意ください。

裁判所での競売物件の閲覧についてですが、1枚の閲覧表で閲覧できる競売物件は、1つの物件だけです。

また、閲覧室内でしか閲覧が認められていませんので、閲覧室の外に持ち出さないほうがいいです。
 
 

不動産競売でも住宅ローンが利用できる

以前は、不動産競売の購入資金は、購入者の自己資金で調達していましたので、これでは、多額の資金が必要となり、一般の購入者の参加はハードルの高いものとなっていました。

そこで、より多くの購入希望者が競売に参加できるようにするために、平成12年7月の民事執行法改正により、金融機関による同時融資が可能になりました。

これにより競売物件の購入希望者は住宅ローンを利用して、競売物件を購入できるようになりました。
ただし、、融資金額、貸付金利、保証金の取り扱いなどは、金融機関によって対応が異なりますので、事前に住宅ローンを申し込む銀行と相談することが必要です。
 

必要なおもな書類
 
不動産競売で住宅ローンを組む時は、裁判所に対する書類と、貸してくれる銀行に対する書類が必要になります。

@裁判所に提出する必要書類

裁判所に提出する書類は、次のものになります。

・受取書
・届出書
・指定書
・民事執行法82条2項の申出書

書類の内容・書き方などについては、それぞれクリックすると、別ページで説明しています。


A銀行に提出する必要書類


住宅ローンを組む時の手数料は

返済可能な金額を借りる


もし、払えなくなったら


不動産にかかる維持費
 不動産には、当然、維持費がかかります。この維持費を考慮に入れずに、毎月の住宅ローンの返済金額を、収入の限界まで、借りてしまうと、維持費を出せないことにもなりかねません。そうなると、せっかく、煩雑な不動産競売の手続きを乗り換えて、購入した不動産を維持できなくなりますので、注意が必要です。
 では、不動産を購入したときにかかる維持費についていくつか見てみます。

@固定資産税

A


B

金融機関の住宅ローン審査基準

不動産競売で住宅ローンを利用するときに、金融機関の審査基準がどうなっているかは、とても気になるところです。次のような項目の審査基準を設けて、銀行等の金融機関は、判断していますですので、ご参考ください。(各銀行によって、住宅ローンの審査基準は若干違う場合があります。)

@給与所得者であり、会社で健康保険・社会保険に加入している方であること

自営業者の場合は、おおむね3年以上、現在の仕事を続けていることが目安となります。


A勤続年数が、1年〜3年以上ある方であること
  
勤続年数については、各金融機関で違います。3年以上あれば、問題ありません。3年未満の方は、1年でも受け付ける銀行もあります。
  
また、いつから勤続年数を計算するかにも注意が必要となる場合があります。というのは、試用期間などがあり、3〜6ヵ月後に正社員となる場合に、自分の思っていた勤続年数と違うときがあるからです。勤続年数は、健康保健証の資格取得年月日からの年数になりますので、試用期間などがあった場合には、「いつから健康保険に加入しているか」を確認しておく必要があります。

B保証会社の保証を受けることができる 方であること 
 
住宅ローンは、原則として保証人は必要ありませんが、日本信販・ジャックス・セントラルファイナンス等のクレジット・信販系の保証会社あるいは、銀行系の信販会社の保証が必要になります。
 
ですので、銀行の審査基準に通っても、保証会社の審査基準に通らなければ、住宅ローンを利用することはできません。

C年収に対して年間返済額の割合が、約30%以内であること
 
年収に対して年間返済額の割合については、各金融機関・保証会社で違います。また、年間返済額には、全てのローンが加算されます。

自動車・教育・旅行・各種カードでの買い物よって、ローンを組んだいる場合には、注意が必要です。

例えば、車のローンが150万円残っていると、住宅ローンが減額される可能性がありますので、住宅ローンを借りる前に現在の各ローンの残りの返済額を正確に調べておく必要があります。

D全ての借入金の返済に遅れがないこと

貸す側の気持ちを考えると、過去に返済の滞っている人には、貸したくないと思うのは当然の心理ですね。住宅ローンの返済は、これから何十年と続きますから、なおさらです。

自動車ローン・カードの買い物ローンなどに、返済の延滞がないことも住宅ローンの審査基準に入ってきます。

E申し込み時の年齢

申し込み時に年齢が60歳未満でなければ、住宅ローンの審査基準をクリアするのは、難しいです。

住宅ローンを融資してくれた金融機関が倒産した場合
 
自分が借りている住宅ローンの融資先の銀行等の倒産によって住宅ローンにどのような影響が出るのか、あまりかんがえたことがないかもしれません。しかし、銀行等の金融機関といえども、倒産する時代ですので、「もし、融資先の銀行がつぶれたら、どうなるのか」ということを知っておいても損はないと思います。

結論からいいますと、何か悪い影響があるのかというと、そうでもないというのが実際のところです。
 
借りている金融機関が倒産しても、すぐに全額返済しなければならなくなったり、不利な条件への変更させられたりすることはありません。

「もしかして、住宅ローンを払わなくてもよくなるのでは?」とちょっと期待するかもしれませんが、もちろん住宅ローンの返済義務はちゃんと残っています。

支払う相手は、引き継ぐ銀行があれば、その銀行に支払うことになります。例えば、平成9年2月に破綻した北海道拓殖銀行(拓銀)の場合では、北海道内では、北洋銀行が、そして、本州では、中央信託銀行(現在、中央三井信託銀行)が拓銀の受け皿となり、住宅ローンをそのまま引き継ぎましたので、拓銀で住宅ローンを利用していた人は、同じ条件で、それぞれの銀行に返済していく形となりました。

では、引き継ぐ銀行がなかった場合はどうなるかといいますと、整理回収機構が受け皿となり、倒産した銀行と同じ支払条件で、住宅ローンを返済していくことになります。

結局、借入先の銀行等が倒産しても、特に大きな影響は出ないというところです。


住宅ローン返済を延滞しそうな場合の対処方法
 
計画通りに借りることができて、何事もなく返済できていればいいのですが、人生、何が起きるかわかりません。そんなときに、返済できない状況になり、銀行から催促されるのは、銀行から見て、印象がよくありません。

ですので、もし、住宅ローンの返済が滞りそうなときには、まず、事前に、金融機関に相談に行ってください。
 
「事前に」というのが、大きなポイントになりますので、ココはしっかり守って欲しいところです。催促されるまで、放っておくよりはいいですが、事後報告というのは、印象がよくありません。「返済しない」のはよくないですが、「返済できない」という場合には、違法じゃありませんし、銀行と交渉する余地があります。

そして、交渉をうまく進めるには、やはり、銀行からの信用・借りている人の誠意が重要になってきます。ですので、事前に、正直に報告することが大切なんですね。ここは、難しく考えず、落ち着いて交渉に望むとよいでしょう。

具体的には、返済できる分については、返済する旨を明確に伝えましょう。
 
事前に担当者に相談しておけば上司にも話をしておいてくれますし、いぎ返済できない状況になったときでも、スムーズに減額交渉に応じてくれる可能性が高くなります。

それでも返済が難しくなった場合、「一定期間、金利だけ返済する」などのように、「返済条件の変更」をお願いしてみてください。その期間に生活を立て直し、、正規の返済を再開できるようにすれば銀行側も納得するでしょう。
 

自己破産の前に、特定調停を利用する
 
住宅ローンの返済が苦しくなり、その対策として、「減額交渉」、「借り換え」、「期間延長」などの様々な交渉を融資先とすうことになりますが、では、この交渉が不調に終わっても、「もう自己破産しかない」と思わないでください。

自己破産に踏み切る前に、まだ、選択できる方法があります。

それが、「特定調停」です。

特定調停は、平成12年から施行されている「特定調停法」に基づく、債務整理の方法で、簡易裁判所で調停委員が間に入って、借金の整理をしてくれるというものです。

特定調停を利用するメリットとしては、費用が安く手続きが簡単で、過酷な取り立てをまぬがれ破産にはならないため、社会的評価は低下しません。
 
通常ですと、借金を減額し、3年以内の分割払いにするなどの方法が提示されることになります。


個人版民事再生法もある
 
個人版民事再生法というのは、平成13年4月、個人事業者やサラリーマンなど「「個人」の救済と再生を目的とした、個人版民事再生法が法制審議会でとりまとめられたものです。

例えば、サラリーマンが住宅ローンを抱えているにもかかわらずリストラされたような場合でも、自己破産することなく、生活を立て直す機会を与えようというものである。とても、ありがたい方法なのですが、さすがに条件がキツイです。次にその条件を挙げていきますので、参考ください。

@個人事業者の再生に関する項目

【条件】
・一定額以上の定収入が見込みがある。
・債権者の半数以上の同意を得ている。


この条件をクリアしていると、住宅ローン等を除いた債務の総額3000万円以内を3年間(場合によっては5年)返済すれば、残りの債務は免除されます。


2.サラリーマン(給与所得者)の再生に関する項目
 
【条件】

一定額以上の定収入が見込みがある。

個人事業者に比べて条件が1つ減っています。債権者の同意が必要ないとされていますので、比較的利用しやすいといえますね。
 
弁済総額は、年収の2年分から最低限度の生活費等を除いた額を3年間(場合によっては5年)で返済すれば、残りの債務は免除されることになります。


3.住宅ローンに関する項目(住宅ローン特則)
 
【条件】
 
ローンの最終弁済時に債務者の年齢が70歳を超えていないこと。

この条件をクリアしていれば、ローンの返済期間を最大で10年間延長することが可能となっています。

返済条件の変更が認められない場合
 
「返済条件の変更」を申し出ても認められなかった場合には、「借り替え」という手段がある。
一時的でも身内から借りることができればベストである。

それが無理であれば、金利の低い金融機関に一時的に借り替えるのだが、決してサラ金や街金から借りないように注意をした方がよい。

たとえば銀行で「フリーローン」と呼ばれるものが、その対象の一つである。

東京ベイ信用金庫、群馬銀行、名古屋銀行などにある商品は、無担保かつ簡単な審査で借りることができ、限度額は200万円から300万円となっている。
金利は10%から15%となっているものが多いが、それでもサラ金や街金の2分の1から3分の1である。

しかし、その借り入れ期間内に生活基盤を立て直すことが重要である。
それに銀行は積極的に宣伝していないため、その種のローンがあるのか、直接最寄りの銀行にたずねた方がよいだろう。

住宅ローンの支払いをやめた場合
 
ローンの支払いをやめると待っているのは「競売や差し押さえ」という強硬手段である。

では支払いをやめても、いつまでなら猶予期間があるのかということだが、実際は交渉の駆け引きしだいという面があり、銀行によってそもそも違うというのが実情である。

大体の目安としては、各銀行、1年前後の猶予期間があります。

任意売却を考える
 
一度は手にした我が家を手放さざるを得ない状況になった場合、普通は保証会社と委託不動産会社が業務提携をし、保証履行後の債権回収、つまり家の売却を行なうことになる。

以前は債権回収の手段の多くを競売に頼っていました。
しかし回収率もあまりあがらず、債権者・債務者双方にとって有利な手段ではなかった。

もちろん競売でないと解決できないものは現在でもある。
しかし、その他の方法としては債権者、債務者と協力し、競売という「事件」を極力回避し、債務(所有者)自らの意思により、通常の不動産としてこれを売却する方法がある。

債務者にとっては、この「任意の売却」により、一般流通価格で売却でき、できるだけ多額の債務の清算を行なうことが可能になった。

債権者にとっては競売を回避して競売価格より高く売却することにより、債権者全員の利益を図ることが可能である。

また競売はとかく時間を要する。
競売物件は情報公開されているとはいえ、現実には一部の人しか知ることができない。
任意売却することにより、一般市場へ物件情報を提供することになり、広く買い手を見つけ出すことができ、そのため早期に解決することができるのである。


住宅融資保証協会が肩代わりしてくれる?
 
住宅融資の焦げつきを、住宅融資保証協会が肩代わり返済する「代位弁済」が最近、急増する傾向にある。

いい換えれば、せっかく取得した住宅を手放さなければならない深刻な状況に直面している人が、このところ増加しているともいえる。

背景に景気の長期低迷下、失業率が高水準で推移するなど、雇用・所得環境の悪化があるのは間違いないだろう。
現状では返済に窮する人は増加しており、金融機関に対するローン返済条件の変更の要請は、さらに増加するとみられている。
そうなると代位弁済がなお一層増える可能性もある。

こうした問題の対策としては、返済条件の一層の緩和策の検討は避けられないだろうともいわれている。

その反面、住宅融資保証協会は新規契約者の保証料を引き上げる傾向にある。
代位弁済の増加に伴なって、資金繰りが厳しくなったためである。


競売手続きには、

@競り売り
A期日入札
B期間入札
C特別売却

の4種類があります。

上記の4つのうち、不動産競売で一般的な手続きは、Bの期間入札です。

期間入札とは、競売不動産を購入したい方が、決められた期間内に入札書を送付又は直接提出して、その後、開札し、最高の入札価格を記載していた方が、競売不動産を買受ることができる競売手続きのことです。

その場で、セリをするわけではないので、その場の勢いで買ってしまうことがないので、専門業者でなくても、入札しやすい手続きといえます。

ただ、入札しやすいだけで、必ず、買受できるかどうかは、ほかの方がいくらで入札するかによりますので、しっかりと競売物件を調査し、最高入札価格を予想するために、近隣の中古住宅の相場などを調べることがポイントになります。


また、競売手続きで、もう1つご紹介しておきたい手続きが、Cの特別売却です。

特別売却とは、期間入札により売却を実施しても適法な買受けの申出がなかった場合に実施される売却方法で、裁判所が売却の条件を決めて、公開し、所定期間内に最初に買受けの申出をした人に対し、その物件を売却することになります。

「裁判所が条件を決めるし、早いもの勝ち!これなら簡単そうだ。よし、特別売却狙いだ!」

という方がいるかどうかはわかりませんが、特別売却の手続きに出されている競売物件は、注意が必要です。
特別売却の前には、期間入札など、「誰かが買い受けることができるような手続き」を経ているからです。

ズバリ言ってしまうと、特別売却の競売物件は、

なにか問題があるから、誰も入札しなかった競売物件

という可能性が高いです。

ですので、「なぜ、特別売却まで、誰も入札しなかったのか?」という理由がわからなければ、手を出さないほうがいい競売物件といえます。


Q 競売で不動産を安く手に入れたいのですが、どれぐらいで入札したら落札できるのか見当がつきません。裁判所の価格で落札できることはないと聞いたのですが、入札金額の目安を教えてください。

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