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トラブル解決法U

自己破産の前に、特定調停を利用する
 
住宅ローンの返済が苦しくなり、その対策として、「減額交渉」、「借り換え」、「期間延長」などの様々な交渉を融資先とすうことになりますが、では、この交渉が不調に終わっても、「もう自己破産しかない」と思わないでください。

自己破産に踏み切る前に、まだ、選択できる方法があります。

それが、「特定調停」です。

特定調停は、平成12年から施行されている「特定調停法」に基づく、債務整理の方法で、簡易裁判所で調停委員が間に入って、借金の整理をしてくれるというものです。

特定調停を利用するメリットとしては、費用が安く手続きが簡単で、過酷な取り立てをまぬがれ破産にはならないため、社会的評価は低下しません。
 
通常ですと、借金を減額し、3年以内の分割払いにするなどの方法が提示されることになります。


個人版民事再生法もある
 
個人版民事再生法というのは、平成13年4月、個人事業者やサラリーマンなど「「個人」の救済と再生を目的とした、個人版民事再生法が法制審議会でとりまとめられたものです。

例えば、サラリーマンが住宅ローンを抱えているにもかかわらずリストラされたような場合でも、自己破産することなく、生活を立て直す機会を与えようというものである。とても、ありがたい方法なのですが、さすがに条件がキツイです。次にその条件を挙げていきますので、参考ください。

@個人事業者の再生に関する項目

【条件】
・一定額以上の定収入が見込みがある。
・債権者の半数以上の同意を得ている。


この条件をクリアしていると、住宅ローン等を除いた債務の総額3000万円以内を3年間(場合によっては5年)返済すれば、残りの債務は免除されます。


2.サラリーマン(給与所得者)の再生に関する項目
 
【条件】

一定額以上の定収入が見込みがある。

個人事業者に比べて条件が1つ減っています。債権者の同意が必要ないとされていますので、比較的利用しやすいといえますね。
 
弁済総額は、年収の2年分から最低限度の生活費等を除いた額を3年間(場合によっては5年)で返済すれば、残りの債務は免除されることになります。


3.住宅ローンに関する項目(住宅ローン特則)
 
【条件】
 
ローンの最終弁済時に債務者の年齢が70歳を超えていないこと。

この条件をクリアしていれば、ローンの返済期間を最大で10年間延長することが可能となっています。

不動産競売と住宅ローン

不動産競売でマイホームを手に入れたいが資金がない!そのようなときには、住宅ローンを組む方法があります。ここでは、不動産競売で住宅ローンを組む時の 注意点などを解説します。

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