競売物件の閲覧方法と注意点
裁判所で閲覧できる内容
競売物件を買いたい人が物件情報を手に入れることができるように裁判所に閲覧用ファイルが備え付けられています。このファイルを事件記録簿といいます。
裁判所にある事件記録簿には、公告の時期や事件番号などの項目が記載してあり、一緒に「公告・物件明細書」、「現況調査報告書」、「評価書」の写しが綴られています(この3つを合わせて3点セットと呼ばれています)。
記録簿の記載内容については、別のページで解説しますので、そちらをご参考ください。
・事件記録簿
・3点セット
・公告・物件明細書
・現況調査報告書
・評価書
では、次に裁判所での事件簿の閲覧方法にいきます。
裁判所で記録閲覧する方法
競売不動産を裁判所でチェックしようのページにある記録閲覧申請書の記入事項を実際の記録閲覧申請書に記入して受付の人に渡します。
そうすると、係りの人が記録を渡してくれますので、あとは、閲覧席でじっくり見ることになります。
※1枚の申請書で、裁判所の競売物件を1件閲覧できます。まとめて見ることが出来ないのでなかなかめんどうですが、よい競売物件を見つけるには、根気よく興味のある全ての競売物件を見なければいけないですね。
裁判所で記録を閲覧するときの注意点
裁判所で競売記録を閲覧するときの注意点としては、
・閲覧時間
・競売記録は閲覧できる
・手続きについての相談は裁判所でできる
・裁判所の競売記録は、1回に閲覧できる事件数は1件
このようなものがあります。
では、具体的にみていきます。
裁判所で競売記録を閲覧する時間ですが、
平日は、午前9:30〜午後5時(12時〜13時は除く)
土曜日は、午前9:30〜12時
としているところが多いです。
ただ、裁判所によって違う場合もありますし、都合によって変更がありますので、事前に裁判所に電話をして確認しておくといいでしょう。
次に、競売手続きについては、不明な点があれば、裁判所で相談できます。
例えば、
・裁判所で見つけた競売物件を購入する方法
・購入するときの保証に関すること
などを裁判所に相談できます。
ただ、裁判所で相談できることは、競売手続きに関することだけで、裁判所で公開されている競売不動産物件に関する相談はできないので、ご注意ください。
裁判所での競売物件の閲覧についてですが、1枚の閲覧表で閲覧できる競売物件は、1つの物件だけです。
また、閲覧室内でしか閲覧が認められていませんので、閲覧室の外に持ち出さないほうがいいです。